特許の要件

特許法の第二十二条の第一項の規定により産業に利用させる全ての発明は、下記事情なしの者には特許法による出願で発明特許を与えることができます:

1. 特許出願する前にその発明が公開に使われている、若しくは公報等に掲載されていると特許にはなれません。

2.出願する前に既に公衆に知られたものは特許にはなれません。

また特許法第二十二条の規定に於いて、出願する前にその発明は従来の技術や知識を利用し、その技能を習熟する者であれば誰もが簡単に作り出せるものなら、例え上記事情が無くても特許にはなれません。

つまり、特許出願に値する発明は下記三つの条件を満たすことが必要です。この三つの条件は特許基本三要件と呼ばれています:

1.産業面の利用価値性。
2.
性。
3.
先進技術性。

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