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2007/06/21 知的財産裁判所が台湾で新設 |
一、特許法、商標法、著作権法、CD-ROM管理条例、営業秘密法、集積回路(IC)の電気回路配置保護法、植物品種及び種苗法あるいは公平交易法が保護した知的財産権から生じる利益に関わる一審及び二審の民事訴訟事件。 二、刑法の第253条~第255条、第317条、第318条による罪あるいは商標法、著作権法、及び公平交易法の第35条の第1項に関する第20条の第1項及び第36条に関する第19条の第5項を違反する事件は、地方裁判所の一審判決への不服に上訴或いは抗告する刑事事件。 三、特許法、商標法、著作権ため法、CD-ROM管理条例、集積回路(IC)の電気回路配置保護法、植物品種及び種苗法あるいは公平交易法に関連する知的財産権から生じる一審の行政訴訟事件及び強制執行事件。 四、他には法律の規定によるのもの或いは司法院を経由して知的財産裁判所の管轄下とされる事件。 |