新着情報

2008/07/01  知的財産案件審理法

第 1 章 総則

第 1 条 知的財産案件の審理は本法の規定によるものとし、本法に規定のない場合、それぞれ民事、刑事又は行政訴訟手続きが適用すべき法律によるものとする。

第 2 条 本法で営業秘密とは、営業秘密法第2条に定める営業秘密を指すものとする。

第 3 条
①当事者、代表者、代理人、弁護人、補佐人、証人、鑑定人又はその他の訴訟関係人の住居所と裁判所との間に音声及び映像を相互に伝送する科学技術設備があり直接審理できる場合、裁判所は申立てにより又は職権で当該設備を以ってこれを為すことができる。
② 前項の情況は、裁判所が当事者の意見を求めなければならない。

③ 第1項の情況につき、その期日通知書又は召喚状に記載する出頭場所は当該設備の設置場所とする。

④ 第1項により手続きを進めた際の筆録及びその他文書に尋問を受けた者が署名しなければならない場合、尋問した裁判所から尋問を受けた者の住居所に当該筆録及びその他文書を伝送し、尋問を受けた者が内容を確認し並びに署名した後、筆録を電信ファクシミリ又はその他の科学技術設備を以って尋問した裁判所に送り返す。

⑤ 第1項の審理及び前項の書類伝送作業規則は、裁判所が定
めるものとする。

第 4 条 裁判所は必要なときに、技術審査官に対し、以下に掲げる職務の執行を命ずることができる。

一 訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について、専門知識に基づき当事者に説明又は質問する。

二 証人又は鑑定人に直接質問する。

三 本案について裁判官に意見陳述を行う。

四 証拠保全時に証拠の調査に協力する。

第 5 条 技術審査官の忌避は、それが審判に参与した手続きにより、それぞれ民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法の裁判官忌避に関する規定を準用する。

第 2 章 民事訴訟

第 6 条 民事訴訟法第二編第三章、第四章の規定は、知的財産の民事訴訟に適用しないものとする。

第 7 条 智慧財産法院組織法(知的財産裁判所組織法)第3条第1号、第4号に定める民事事件は、知的財産裁判所の管轄とする。

第 8 条
①裁判所が既に知っている特別な専門知識は、当事者に弁論の機会を与えなければ、判決の基礎として採用することができない。

② 裁判長又は命令を受けた裁判官は、事件の法律関係について、当事者によく説明しなければならず、並びに適時その法律上の見解を表明することができ且つ適度に心証を開示することができる。

第 9 条
①当事者の提出する攻撃又は防御方法が、当事者又は第三者の営業秘密に及び、当事者が申立てし、裁判所が適当であると認める場合、非公開裁判とすることができる。双方の当事者が非公開裁判に合意した場合にも同様とする。

② 訴訟資料が営業秘密に及ぶ場合、裁判所は申立てにより又は職権で、訴訟資料の閲覧、抄録又は撮影を許可しない又は制限する旨の裁定を下すことができる。

第 10 条
①文書又は検証物の保有者が、当該文書又は検証物の提出を求める裁判所の命令に、正当な理由なく従わない場合、裁判所は裁定でNT$30,0 00新台灣元以下の過料を科することができる。必要なときには裁定で強制処分を命じることもできる。

② 前項の強制処分の執行は、強制執行法の物品の交付要求権執行に関する規定を準用する。

③ 第1項の裁定は、抗告することができる。過料を科する裁定の執行は、抗告中は停止しなければならない。

④ 裁判所は、第1 項の文書又は検証物の保有者が提出を拒否する正当な理由を有するか否かを判断し、必要なときには依然として提出を命ずることができ、並びに非公開の方式でこれを行う。

⑤ 前項の情況につき、裁判所は当該文書及び検証物を開示することはできない。但し、訴訟関係人の意見を聴取するため、当該訴訟関係人に開示する必要がある場合には、この限りでない。

⑥ 前項の但し書の情況につき、裁判所は、開示前に、文書又は検証物の保有者に通知しなければならず、保有者が、当該通知を受領した日から14日内に、開示を受ける者に秘密保持命令を出すよう申立てた場合、当該申立ての裁定が確定するまで開示することはできない。

第 11 条
①当事者又は第三者が、その保有する営業秘密につき、次に掲げる情況に該当することを釈明する場合、裁判所は当該当事者又は第三者の申立てにより、他方当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟関係人に対し、秘密保持命令を発すことができる。
一 当事者の書面の内容に当事者又は第三者の営業秘密が記載され、或いは既に取り調べられ又は取り調べられるべき証拠の内容に当事者又は第三者の営業秘密が含まれている。
二 前号の営業秘密が開示され、或いは当該訴訟進行以外の目的で使用されることにより、当該当事者又は第三者のその営業秘密に基づく事業活動が妨害される虞があり、これを防ぐため、その開示又は使用を制限する必要がある。

② 前項の規定は、他方当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟関係人が、申立て前に、既に前項第1号に規定される書面の閲覧又は証拠の取調べ以外の方法により、当該営業秘密を取得し、或いは保有している場合、これを適用しない。

③ 秘密保持命令を受けた者は、当該営業秘密について、当該訴訟以外の目的を実施するためにこれを使用することはできず、或いは秘密保持命令を受けていない者に対し開示することはできない。

第 12 条 秘密保持命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面 で行わなければならない。一 秘密保持命令を受けるべき者。 二 保護命令を受けるべき営業秘密。三 前条第1項各号に掲げる事由に該当する事実。

第 13 条
①秘密保持命令を許可する裁定は、保護を受ける営業秘密、保護理由、及びその禁止内容を明記しなければならない。

② 秘密保持命令の申立てを許可するとき、その裁定書を、申立て人及び秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

③ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に裁定書が送達されてから、効力を生ずる。

④ 秘密保持命令の申立てを却下した裁定に対しては、抗告することができる。

第 14 条
①秘密保持命令を受けた者は、その命令の申立てが、第11条第1項の要件を欠く、或いは同条第2 項の情況を有し、或いはその原因が既に消滅していることを以って、訴訟係属裁判所に対し、秘密保持命令の取消しを申立てることができる。但し、本案裁判確定後は、秘密保持命令を発した裁判所に対し、申立てなければならない。

② 秘密保持命令の申立て人は、該命令の取消しを申立てることができる。

③ 秘密保持命令の取消し申立てについての裁定は、申立て人及び相手方に、その決定書を送達しなければならない。

④ 前項の裁定に対しては、抗告することができる。

⑤ 秘密保持命令は裁定によって取消しが確定したとき、その効力を失う。

⑥ 秘密保持命令を取り消す裁定が確定したとき、申立て人及び相手方以外にも、当該営業秘密について秘密保持命令を受けている者がいれば、裁判所は当該取消しの旨を通知しなければならない。

第 15 条
①秘密保持命令が発せられた訴訟につき、閲覧を制限又は禁止されず且つ秘密保持命令を受けていない者から、ファイル内文書の閲覧、抄録、撮影の請求があったとき、裁判所書記官は、直ちに、命令申立て人に通知しなければならない。但し、秘密保持命令の取消しが確定した場合、この限りではない。

② 前項の情況につき、裁判所書記官は、命令の申立てをした当事者又は第三者が通知を受けた日から14日内は、ファイル内文書を閲覧、抄録、撮影のために交付してはならない。命令の申立てをした当事者又は第三者が、通知を受けた日から14日内に、閲覧請求者に対して秘密保持命令を発する旨の申立てをするとき、或いはその閲覧を制限する又は許可しないとき、裁判所書記官は、その申立ての裁定が確定するまで、ファイル内文書を交付してはならない。

③ 秘密保持命令の申立てをした者が、第1項の申立てに同意するとき、第2項の規定はこれに適用しない。

第 16 条
①当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)、植物品種及種苗法(植物及び種苗法)、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。

② 前項の情況につき、裁判所が取消し、廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権人は、当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない。

第 17 条
①裁判所は、当事者が前条第1項により為す主張又は抗弁について、判断するため、必要なときには、知的財産主務官庁に対し、裁定で訴訟参加を命ずることができる。

② 知的財産主務官庁が前項の規定により訴訟に参加するとき、前条第1項に関する主張又は抗弁の理由の有無に限り、民事訴訟法第61条の規定を適用する。

③ 民事訴訟法第63条第1 項前段、第64条の規定は、知的財産主務官庁が訴訟に参加するとき、これを適用しない。

④ 知的財産主務官庁の訴訟参加後、当事者が前条第1項の主張又は抗弁について既に争わないとき、裁判所は参加を命じる裁定を取り消すことができる。

第 18 条
①保全証拠の申立ては、起訴前は、係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁判所に対して行う。

②裁判所が証拠保全を実施するとき、書類証拠を鑑定、実地検証及び保全することができる。

③裁判所が証拠保全を実施するとき、技術審査官に、現場に赴いて職務を執行するよう命ずることができる。

④相手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒絶するとき、裁判所は強制的にこれを排除することができる。但し、必要な程度を超えてはならない。必要なときには、警察に協力を求めることができる。

⑤裁判所は、証拠保全が相手方又は第三者の営業秘密を妨害する虞があるとき、申立て人、相手方又は第三者の申立てにより、保全実施時に立会う者を制限し、又は立会いを禁止することができ、並びに保全により得る証拠資料につき、別途保管を命じ、且つ閲覧を許可しない、又は制限することができる。

⑥前項の営業秘密を妨害する虞のある情況は、第11条~第15条の規定を準用する。
裁判所が必要であると認めるとき、尋問を受けた者の住居所又は証拠物の所在地の地方裁判所に、保全の実施を委託することができる。委託を受けた裁判所が保全を実施するとき、第2項~第6項の規定を適用する。

第 19 条 第一審知的財産事件は、裁判官が1人で審判を担当する。知的財産事件についての第一審裁判は、知的財産裁判所において上訴又は抗告することができ、その審判は合議 で行う。

第 20 条 知的財産事件についての第二審裁判は、別に規定がある 場合を除き、第三審裁判所において上訴又は抗告すること ができる。

第 21 条 知的財産事件の支払い命令の申立てと処理は、民事訴訟法第六編の規定による。債務者が、支払い命令に対し、適法な異議を提出する場合、支払い命令を発した裁判所が書類ファイル及び証拠 を知的財産裁判所に移送して処理しなければならない。

第 22 条

仮差押、仮処分又は仮の地位を定める仮処分の申立ては、起訴前は、係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁判所に対して行う。

仮の地位を定める仮処分の申立てをするとき、申立て人 は、その紛争の法律関係、重大な損害の発生を防止する ため或いは差し迫った危険を回避するため或いはその他類似の情況を有するために必要を有する事実について、釈明しなければならない。その釈明に不足がある場 合、裁判所は申立てを却下しなければならない。

申立ての理由が釈明されても、裁判所は依然として申立て人に担保の提供を命じた後に仮の地位を定める仮処分を為すことができる。。

④ 裁判所は仮の地位を定める仮処分を為す前に、双方に意見陳述の機会を与えなければならない。但し、申立て人が、処分前に相手方に陳述できない特殊な事情を有する旨主張し、並びに確実な証拠を提出し、裁判所が適当と認めた場合には、この限りでない。
⑤ 仮の地位を定める仮処分は、申立て人に処分書が送達された日から30日内に起訴されなかった場合、裁判所は申立てにより又は職権でこれを取り消すことができる。

⑥ 前項の取消し処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効する。

⑦ 仮の地位を定める仮処分の裁定は、はじめから不当であったこと、債権者の申立、或いは第5項の情況により、裁判所が取り消したとき、申立て人は相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければならない。

第 3 章 刑事訴訟

第 23 条 刑法第253 条~第255条、第31 7条、第318条の罪、或いは商標法、著作権法違反、或いは公平交易法第35条第1項の第20条第1項に関する案件及び同法第36条の第19条第5 号に関する案件の起訴は、管轄の地方裁判所に対し行わなければならない。検察官の申立てにより簡易判決によって刑に処する場合も同様とする。

第 24 条 訴訟資料に営業秘密が含まれている場合、裁判所は申立てにより非公開で審判することができる。申立てにより又は職権で、ファイル内文書又は証拠物の検閲、抄録又は撮影を制限することもできる。

第 25 条
①地方裁判所が第23条の案件に関して行った、通常、簡易審判又は協議手続きによる第一審裁判に不服で、上訴又は抗告する場合、少年刑事案件を除き、管轄の知的財産裁判所に対し、これを為さなければならない。

②第23条の案件と刑事訴訟法第7条第1号に定める互いに関連する関係を有するその他の刑事案件は、地方裁判所が併せて裁判し、並びに併せて上訴又は抗告する場合も同様とする。但し、その他の刑事案件が比較的重い罪で、且つ案件の情況が複雑である場合、知的財産裁判所は、該管轄高等裁判所に併せて移送して審判させる旨の裁定を下すことができる。

③前項の但し書の裁定は、別に規定がある場合を除き、抗告することができる。
第 26 条 知的財産裁判所が第23条の案件に関して行った裁判に対し、別に規定がある場合を除き、第三審裁判所に上訴又は抗告することができる。

第 27 条
①第23条の案件の附帶民事訴訟の審理は、原告の訴えが適法ではないと認めた場合、或いは刑事訴訟が無罪、免訴となった場合又は受理されなかった場合、判決を以ってこれを棄却しなければならない。その刑事訴訟が裁定によって却下された場合、裁定を以って原告の訴えを却下しなければならない。

② 第23条の案件の附帶民事訴訟の審理は、第三審裁判所が刑事訴訟法第508条~第511条
の規定により裁判する場合を除き、自ら裁判しなければならず、刑事訴訟法第504 条第1項、第511条第1項前段の規定を適用しない。但し、刑事訴訟法第489条第2項の規定により管轄違の判決を言い渡して移送する場合には、この限りでない。

第 28 条 地方裁判所が第23条の案件に関し、通常又は簡易審判手続きの附帶民事訴訟により行った裁判に不服で、上訴又は抗告を提起する場合、管轄の知的財産裁判所に対し、これを為さなければならない。

第 29 条
①第23条の案件について簡易手続きを行うとき、その附帯民事訴訟は刑事訴訟と同時に裁判しなければならない。但し、必要のあるとき、刑事訴訟裁判後60日内に、これを裁判することができる。

② 簡易手続きの附帶民事訴訟第二審裁判について、第三審裁判所に上訴又は抗告する場合、民事訴訟法第4 36条の2 ~第436条の5の規定を準用する。
第 30 条 第8条第1項、第11条~第15条、第16条第1項の規定は、第23条の案件又はその附帯民事訴訟を審理するとき、これを準用する。

第 4 章 行政訴訟

第 31 条
①次に掲げる行政訴訟事件は、知的財産裁判所が管轄する。
一専利法、商標法、著作権法、光碟管理条例(光ディスク管理条例)、積體電路電路布局保護法(集積回路回路配置保護法)、植物品種及び種苗法、或いは公平交易法により知的財産権に関して生ずる第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。
二 その他の法律の規定により知的財産裁判所が管轄する行政訴訟事件。

②その他の行政訴訟を前項各号の訴訟と併せて起訴又は訴
えの追加をするとき、知的財産裁判所に対してこれを為さなければならない。

③知的財産裁判所は第1項第1号の強制執行事務を処理するため、執行処を設けて、或いは地方裁判所民事執行処又は行政機関に委託して、執行させることができる。

④債務者が、知的財産裁判所が前項により執行を委託された債務名義について、異議のある場合、知的財産裁判所が、これを裁定する。
第 32 条 知的財産裁判所の裁判については、法律に別に規定がある場合を除き、最終審行政裁判所に上訴又は抗告することができる。

第 33 条
①商標登録の取消し、廃止、或いは専利権( 発明特許権、実用新案権、意匠権を含む)の取消しに関する行政訴訟中、当事者が口頭弁論終了前に、同一の取消し又は廃止理由について提出した新たな証拠につき、知的財産裁判所は依然として斟酌しなければならない。

② 知的財産主務官庁は、前項の新証拠について答弁書を提出し、この新証拠に関し他方当事者の主張に理由があるか否かにつき表明しなければならない。

第 34 条
①第8条~第15条、第18条及び第22条の規定は、知的財産権に関する行政訴訟に準用する。

② 知的財産民事訴訟又は刑事訴訟を処理する裁判官は、当該訴訟事件に互いに関連する知的財産行政訴訟の審判に参与することができ、行政訴訟法第19条第3号の規定を適用しない。

第 5 章 附則

第 35 条
①本法の秘密保持命令に違反する場合、3 年以下の懲役、拘留、若しくはNT$100, 000新台湾元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

② 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第 36 条
①法人の責任者、法人又は自然人の代理人、雇用を受けた者又はその他の従業員が、業務執行により、前条第1項の罪を犯した場合、その行為者を処罰する以外に、当該法人又は自然人もまた前条第1項の罰金に処する。

②前項の行為者に対して告訴し又は告訴を取消す場合、その效力は、法人又は自然人に及ぶ。前項の法人又は自然人に対し、告訴する又は告訴を取消す場合、その效力は行為者に及ぶ。

第 37 条
①本法施行前に地方裁判所及び高等裁判所に既に係属している知的財産民事事件につき、その裁判所の管轄及び審理手続きは、次に掲げる規定による。

一 その進行程度に応じて、当該裁判所が本法に定める手続きによりこれを終結し、既に法定手続きにより行われた訴訟手続きについては、その効力は影響を受けないものとする。
二 地方裁判所が行った裁判が、上訴又は抗告され、そのファイル内文書がまだ上訴又は抗告裁判所に送付されていない場合、知的財産第二審裁判所に送付しなければならない。
②第23条の案件及びその附帶民事訴訟が、本法施行前に、既に各級裁判所に係属している場合、以後の訴訟手続きは、各該係属裁判所が、本法の規定により、これを終結しなければならない。但し、本法施行前に既に法定手続きにより行われた訴訟手続きについては、その 効力は影響を受けないものとする。

本法施行前、既に高等行政裁判所に係属している知的財 産行政訴訟事件は、その進行程度に応じて、当該裁判所が本法に定める手続きによりこれを終結する。 その既に行われた手続きは、その効力を失わない。

第 38 条 本法施行細則及び審理細則は、司法院がこれを定める。

第 39 条 本法施行日は、司法院がこれを定める。

務所紹介着情報金表許出願標出願ウンロード問合せ連リンク